2022年08月

台風被災だが火災保険が適応される?されない?

台風シーズンに入り今年も台風の上陸が多そうですが、皆さんのお宅は台風の対策は万全でしょうか。自然災害はいつ起きるか分かりませんので日頃の目視チェックやメンテナンスが大切なマイホームを守る事に繋がります。万が一台風による家屋の被害が発生した場合には、破損個所の確認と屋内への雨水侵入状況を速やかに把握する必要があります。豪雨・強風の中での対応は危険ですので、安全な場所で待機下ください。台風が過ぎ去った後に速やか工事業者へ連絡して被害の確認を依頼してください。(ただし、こうした災害が発生した場合に悪徳業者の飛び込み営業が増えるのでご注意ください。)

被害確認を依頼する時に、まずは見積のみで工事依頼は後日改めて連絡する事を伝えてください。強引に契約を迫る業者は避けた方が良いでしょう。慎重に業者を選択した上で火災保険を使う事を伝えてください。この時期は業者によって見積金額にばらつきがあります。保険を使う事を見越しているのです。あまりにも高額な見積は怪しいかも知れません。

ご自身が加入されている火災保険の契約内容を確認してみてください。本当に火災保険が適応される契約内容なのかを確認したうえで業者に伝えてください。 時々いらっしゃいます、「保険がおりませんでした。」「適応されませんでした」という方が・・・・ そうなんです、100%保険が適応される訳ではありません、適応されないケースもあるのです。

台風で火災保険がおりない5つのケース

  1. 契約に含まない補償 ・火災保険加入時に保険料を安く抑えるため水災・風災補償を外して契約する場合があります。「台風による大雨で河川が氾濫して床上浸水した。」というような水災補償が契約に含まれていないと火災保険がおりません。 「台風の風圧で窓ガラスや屋根などが飛散した。」というような風災補償が契約に含まれていないと火災保険がおりません。 建物の火災に対する保険として火災保険に加入するので、水災・風災などは特約となっている場合、あまり考えず特約を外して契約しがちのようです。 火災保険で補償を受けるには契約内容を把握しておくことが重要です。
  2. 免責金額以下の金額 ・保険料を安く抑えるために免責額を設定している契約があり、耐風被害金額が免責金額以下であった場合は火災保険がおりません。特に古い契約で風災補償に免責金額が20万円の場合、20万円を超えた部分から補償される仕組みです。被害金額が10万円や15万円程度であった場合は20万円に満たないので保険金が支払われません。
  3. 経年劣化による損害 ・保険で補償されるのは、被害が自然災害によるものであることが必要があります。台風によって雨漏りした場合でも、雨漏りの原因が経年劣化によるものだと経年劣化部分の修理費用は補償されません。長く放置されている場合は仮に自然災害で修理が必要になったとしても経年劣化との区別が難しく火災保険がおりない可能性が高いと言われています。(屋根被害の原因が風災によるものか、経年劣化によるものかを判断するのは屋根修理業者に依頼する事をお勧めします。
  4. 初期不良(不具合) ・新築した時からの初期不良があり、台風によって屋根修理が必要と発覚したとしても、それは人的なミスが原因であるため火災保険がおりません。ただし、新築時からの初期不良によって10年以内に雨漏りが発生した場合は、瑕疵担保(かしたんぽ)責任を建てた建築会社が負っているため建築会社に無償で修理してもらう制度があります。この場合は初期不良によって屋根修理が必要だとしても雨漏りでない被害は瑕疵担保責任の対象外となりますのでご注意ください。
  5. リフォーム時の不良 ・屋根のメンテナンスやリフォーム(外壁塗装や電気工事など外装工事も含む)を行った時に気付かずに屋根を破損させている事があります。台風によってその破損が発覚して屋根修理が必要になった場合は破損の原因が人的ミスとなるので火災保険がおりません。メンテナンスやリフォーム後に雨漏りがするようになったり、屋根修理が必要になった場合は責任をとってもらうべきです。(メンテナンスやリフォーム後に屋根のチェックすることは難しいので信用できアフターフォローや施工前と作業状況と完工の写真などの管理をしてくれる業者を選ぶと良いでしょう。)

台風災害による屋根修理で火災保険を使うための条件

屋根修理で火災保険を使うことが出来る条件は風災と認められることがポイントです。 具体的には台風による破損・飛散などの場合となります。

・棟板が強風で飛散した。・瓦などの屋根材が強風で飛散した。・雨樋が強風で破損した。・家屋近辺の樹木が倒れて屋根や外壁など家屋を破壊した。・外部からの飛散物による家屋の破壊。 等々人的破損以外の強風によるもの。 風災による被害だとしても被害発生日から3年以内に自分で申請する事が必要です。(発生日から月日が経過しすぎると経年劣化の疑いが浮上しますので速やかに対処してください。)

火災保険の補償申請には以下3つの書類を用意する必要があります。

  • 保険金請求書
  • 修理見積書
  • 調査報告書(被災した場所の写真)

被災後の流れ

  1. 家屋の状況確認ご修理業者に連絡 風災による被災か?の確認を依頼と同時に見積依頼。 ⋆この時点では契約しないでください。
  2. 保険会社へ連絡、風災補償の対象になっているか契約内容の確認した後、保険金請求書などの書類を送ってもらう。
  3. 修理業者からの見積書と調査報告書(被災した場所の写真)を受け取り、工事内容を確認、説明を受けてください。
  4. 保険会社から保険金請求書が送られてきたら、書類に必要事項を記載し、見積書と調査報告書を添付して保険会社に送り返します。
  5. 保険会社の調査員の来所、破損個所と写真の確認など風災による被災かの確認 風災によるものか判断されます。 不安な方は修理業者に立ち会ってもらうと良いでしょう。(保険会社の来所がない場合があります。その場合は速やかに保険金が振り込まれます。)
  6. 保険会社の現状調査ご数日で保険金の振込が確認できます。
  7. 修理業者に連絡して工事内容や対応に疑問がなければ契約
  8. 着工~完工 最終確認~請求書受け取り 支払い

まとめ

最近では火災保険は様々な特約がパックになっています。保険料押さえ安く済ませたい気持ちは分かりますが、万が一の時の保険、いざという時の保険ですのでなるべくなら特約は充実方が良いでしょう。災害時の修理金額は高額ですので、住宅ローンを払いながらの実費負担は家計を圧迫します。  また、災害時は落ち着いて慎重に修理業者を選んでください。